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任意後見契約とは?―“もしも”に備え、あなたの想いを守るしくみ

任意後見契約とは?―“もしも”に備え、あなたの想いを守るしくみ

更新日: 2025年07月03日

任意後見契約ってなに?

  • かんたんに言うと

    まだ元気なうちに、「将来、物ごとの判断がむずかしくなったら、この人に手伝ってほしい」と自分で決めておくしくみです。

  • 契約は公証役場(こうしょうやくば)で作る“公正証書(こうせいしょしょ)”という書類で交わします。
  • 判断力が落ちてきたときに家庭裁判所が「任意後見監督人(にんいこうけん かんとくにん)」という見守り役を付け、受任者(お願いした人)が正式に動きはじめます。

どうして注目されているの?

  1. 認知症や病気に備えられる
    • もの忘れがひどくなっても、銀行や病院の手続きを信頼できる人にまかせられます。
  2. 自分で人を選べる
    • 子ども、きょうだい、友人、専門家(司法書士・弁護士など)から自由に決められます。
  3. お願いする内容を細かく指定できる
    • たとえば「自宅は売らない」「最後まで在宅介護にしたい」など希望を書面で残せます。

メリットと注意点

メリット

注意したいこと

自分の意思を生かせる

書類づくりに手数料(1〜2万円ほど)がかかる

頼む人と内容を選べる

受任者へのお礼や、監督人への報酬(年10〜30万円前後)が必要

法定後見より柔軟(あとから急に裁判所が人を決める方式ではない)

受任者と良好な関係を保つことが大切

死後の手続き契約などと組み合わせられる

内容があいまいだと、あとでトラブルになるおそれ

こんな方におすすめ

  • おひとり暮らし遠くに家族が住んでいる
  • 70〜80代で 「まだ元気だけど将来が心配」 という方
  • ご夫婦とも高齢 で、どちらかが先に病気になる可能性があるケース
  • 資産や持ち家があり、処分方法を自分で決めておきたい

よくある質問

  • Q. いつ契約するのがいいの?
    A. 元気に生活できている今がベストタイミングです。判断力が落ちてからでは契約できません。
  • Q. 子どもに負担をかけたくない…
    A. 司法書士や弁護士など専門家を指名する例も増えています。費用はかかりますが、家族の負担を軽くできます。
  • Q. 途中で頼む人を変えられる?
    A. 判断力があるうちはいつでも変更できます。内容を見直したくなったら、公証役場で再契約しましょう。

まとめ

任意後見契約は、「自分らしい暮らしを最後まで続けるための“保険”」のようなものです。

  • 誰に何をお願いするか
  • どこまで任せるか

――これらを“今”決めて書面に残しておくことで、将来の不安を大きく減らせます。気になる方は、まずは最寄りの公証役場や専門家へ気軽に相談してみてください。

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編集者プロフィール
身元保証のけんさく編集部

身元保証のけんさく編集部

月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。

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