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死後事務委任契約とは? ―葬儀・遺品整理まで“自分のあと”を託すしくみ

死後事務委任契約とは? ―葬儀・遺品整理まで“自分のあと”を託すしくみ

更新日: 2025年07月03日

どんな契約?

  • ひと言で

    亡くなったあとの手続きを、あらかじめ“この人にお願いします”と決めておく契約。

  • 本人(委任者)が元気なうちに、公証役場で 公正証書 にしておくのが一般的です。
  • 亡くなったあとは、頼まれた人(受任者)が 葬儀・火葬・遺品整理・各種解約 などを代わって行い、その内容を家族や役所へ報告します。

国は2024年に高齢者向けガイドラインを示し、委任内容や費用の明示を推奨しています。(cao.go.jp)

なぜ今、注目されるの?

  1. おひとりさま・子どもが遠方――頼める人がそばにいないケースが急増。
  2. 家族の負担軽減――「葬儀は直葬で」など細かな希望を残せる。
  3. 相続人トラブルの防止――受任者の権限を契約で明確にし、親族間の摩擦を避けやすい。

具体的に頼める主な事務

主な事務

ポイント

葬儀・火葬

形式・斎場の手配、僧侶への依頼

「家族葬」「直葬」など希望を細かく指定できる

納骨・埋葬

墓地契約、樹木葬、散骨

費用や場所を決めておくとスムーズ

遺品整理

不用品処分、形見分け送付

業者手配の費用上限を設定しておくと安心

各種解約

電気・ガス・賃貸、携帯、SNS

IDやパスワード管理の方法も記載可

行政手続き

年金・健康保険の資格抹消など

期限付きの手続きが多いため大きな負担減

メリットと注意点

メリット

注意点

家族や友人の負担を大幅に減らせる

受任者の報酬・実費を事前に決めておく必要

葬儀や遺品整理の希望を細かく残せる

相続人に説明しないとトラブルの火種になる

相続手続きと切り分けられる

受任者との信頼関係が何より大切

任意後見契約・遺言と組み合わせやすい

契約内容の更新を忘れないこと

こんな人に向いています

  • おひとり暮らし で頼れる親族が近くにいない
  • 子どもに迷惑をかけたくない と考えている
  • ペットやデジタル遺品など 特別な希望 がある
  • 自宅や墓の管理方法 を自分で決めておきたい

まとめ

死後事務委任契約 は、

  • 葬儀
  • 遺品整理
  • 各種解約・行政手続き

――といった“最後の手続き”を信頼できる人に正式に託す仕組みです。費用や希望をきちんと書類にしておけば、残される家族や友人の負担を大きく減らせます。気になる方は、まずは 公証役場や専門家への相談 を検討してみてください。

自分の人生のしめくくりを自分で決めることが、安心につながります。

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編集者プロフィール
身元保証のけんさく編集部

身元保証のけんさく編集部

月間数十件の身元保証・高齢者支援相談で培った実務知識を持つ専門編集者。
法律・介護・費用相場まで横断的に精通し、読者の「もしも」への備えをわかりやすく発信します。

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